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2019.04.22

肉製品及び植物の違法な持込に関する対応の厳格化について

2019年4月22日より、アフリカ豚コレラをはじめとする家畜の伝染病の侵入防止を徹底するため、空港等において輸入申告のない肉や肉製品(ソーセージ、ハム、餃子等)の違法な持ち込みに対する対応が厳格化されます。また、輸入申告のない植物(種苗類、果物等)の違法な持ち込みに関しても同様に対応が厳格化されます。
海外からの肉や肉製品、植物の持ち込みに関して輸入検査を受けずに日本国内へ持ち込んだ場合には、家畜伝染病予防法、植物防疫法により、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。空港等において手荷物の中に、輸入申告のない肉製品などの畜産物や種苗類や果物などの植物が確認された場合、罰則の対象となり、また輸入検査の手続きでパスポートや搭乗券の情報を記録するため、検査に時間を要することがあるとのことですので十分にご注意ください。
監理団体・実習実施者等の皆様におかれましては、技能実習生等(これから来日予定の者を含む)が知らずに誤って、日本入国時に肉製品や植物を持ち込むことがないよう、或いは家族からの土産物等で持ち込むことがないよう、技能実習生等へ情報提供、注意喚起をしていただきますようお願いいたします。
詳細につきまして、農林水産省動物検疫所からの以下の文書をご確認ください。多言語化された注意喚起のチラシもリンクされています。 (JITCO)