新型コロナウイルスの影響により、技能実習責任者講習を受講できなかった場合の技能実習計画認定申請について

最終更新日 2024年05月09日
公開日 2020年03月16日
公開日 2020年03月16日

2020年3月末までは技能実習責任者講習の受講が猶予される経過措置の終了に伴い、本年4月1日から、技能実習責任者は過去3年以内に養成講習を受講していることが要件となります。
 この経過措置については、外国人技能実習機構が、今般の新型コロナウイルスの影響による未受講の場合の取扱いを公表(本お知らせ末尾のリンク参照)しておりますので、以下の取扱いに該当する皆様におかれましては、申請する際に必要書類をかならず添付してくださるようお願い致します。

【取扱いの概要】
・対象となる実習実施者
 新型コロナウイルス感染症の影響による養成講習の開催中止・延期等により、2020年3月31日までに技能実習責任者が養成講習を受講することが困難となった実習実施者

・必要となる添付書類
 当初の養成講習の受講予定と今後の受講見込みを記載した資料

・その他
 講習を受講した後、養成講習を修了したことを証明する書類を速やかに外国人技能実習機構へ提出することが必要となります。

【JITCOに計画認定申請の点検・提出をご依頼いただく際のお願い】
 3月24日(火)以降、本取扱いに該当する申請書類の点検・提出をご依頼いただく際は、かならず上記の必要書類を添付してください。場合によっては提出時期等をご相談させていただく場合がございます。
 なお、それ以前にご依頼いただいた案件につきましても、点検の状況によっては必要書類の追加をお願いすることがありますことをご了承願います。

【関係リンク】
外国人技能実習機構「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により技能実習責任者の養成講習の受講が困難となった場合の取扱いについて」(令和2年3月4日)
https://www.otit.go.jp/files/user/200304-13.pdf

JITCO「養成講習」(日程)
https://www.jitco.or.jp/ja/seminar/training.html

厚生労働省「外国人技能実習制度における養成講習について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158734.html
(JITCO)

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