新型コロナウイルス感染症関連 ベトナム・インドネシア・フィリピン・タイへの水際対策強化措置について

最終更新日 2024年05月09日
公開日 2020年04月01日
公開日 2020年04月01日

3月26日に設置された新型コロナウイルス感染症対策本部にて以下の決定がなされましたので、お知らせいたします。

水際対策強化の対象国として、技能実習制度での送出国としては、これまでの中国(今般の決定にて3月末までの実施を4月末までに延長)に加え、ベトナム・インドネシア・フィリピン・タイが加わりました(その他に東南アジア諸国としては、シンガポール・マレーシア・ブルネイが加わっています)。

1.検疫強化
検疫強化措置が3月28日午前0時から4月末日まで実施されます。
入国した日の過去14日以内に『検疫強化対象地域』に滞在歴(検疫強化対象国として追加された日以降の滞在歴)がある方に対して入国の前後で以下の対応がとられます。
(1)健康状態に異常のない方も含め、検疫所長の指定する場所(自宅など)で入国の次の日から起算して14 日間待機し、空港等からの移動も含め公共交通機関を使用しないこと
(2)このため、入国前に、ご自身で入国後に待機する滞在先と、空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外)を確保すること
(3)入国の際に、検疫官によって、入国後に待機する滞在先と、空港から移動する手段について検疫所に登録いただくこと

2.査証の制限等
3月28日午前0時以降出発し、日本に来航する飛行機又は船舶を対象とし4月末まで実施される。
(1)日本国大使館又総領事館で3月27日までに発給された一次・数次査証の効力の停止。
(2)査証免除措置の順次停止
(3)APEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用の順次停止
(JITCO)

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