現行法上の技能実習生の在留期間が3年まである根拠法令について教えてください。

最終更新日 2024年04月23日
公開日 2024年04月23日
公開日 2024年04月23日
技能実習生の在留資格「技能実習一号口」から「技能実習二号口」への在留資格変更許可のタイミングによって、在留カードに記載される最後の一年の在留期間満了日が、入国日から3年を数日過ぎているように表示されてしまうことがあります。しかし在留カードに記載されている在留期限が、入国日3年を過ぎてるからといって、その記載されたギリギリの日まで在留させてもよいということではなく、必ず入国3年以内に帰国させなければなりません。(ただし、これは技能実習生としてではありませんが、在留ぎりぎりの帰国便が台風のため飛ばなかったなどの特別な事情によって、在留資格を「出国準備のため特定活動」へ変更し、特別に在留を延長してもらえる場合はあります。)

根拠法令は以下の通りです。
 出入国管理及び難民認定法第20条の2第2項の基準を定める省令

第3条(「技能実習一号口」から「技能実習二号口」への在留資格変更基準)
28 申請人が従事しようとする技能実習の活動の期間が、次のいずれにも該当する事。

イ 技能実習第一号口に応じた活動の期間(法第20条第5項又は第21条第4項の規定に基づき在留期間の満了後引き続き本邦に在留することができる期間を除く。以下口において同じ。)が一年以下であること。
ロ 技能実習第一号口に応じた活動の期間が9月以下である場合は、技能実習第二号口に応じた活動の期間が技能実習第一号口に応じた機関のおおむね1.5倍以内であること。
ハ 技能実習第二号口におうじた期間と技能実習第一号口に応じた活動の期間(法第20条第5項(在留資格変更)又は第21条第4項(在留期間更新)の規定に基づき在留期間の満了後引き続き本邦に在留することができる期間を含む)を合わせて3年以内の期間であること。

新制度の技能実習生が与えられる在留期間について

技能実習法第9条第3号
技能実習の期間が、第一号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能実習に係るものである場合は1年以内、第二号企業単独型技能実習若しくは第三号企業単独型技能実習又は第二号団体監理型技能実習若しくは第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は2年以内であること。

まずはお気軽にご相談ください

資料請求・お問い合わせ

Contact