倒産等による技能実習生の受入れ先変更について教えてください。

最終更新日 2024年04月23日
公開日 2024年04月23日
公開日 2024年04月23日
技能実習生の受け入れ先変更は、原則として、監理団体や実習実施者が倒産・不正行為認定を受けた場合等、技能実習断続不可能の状態になった場合等に限定されます。原則、3名中1名だけの受入れ先変更などは認められず、3名全員の移動となります。
このような場合は、当組合としては、できる限り1名だけでも助けられるように、他の受け入れ先を探す努力をし、努力を尽くしても、どうしても新たな受け入れ先が見つからない場合は、不本意ながら、途中帰国させることとなってしまいます。

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