団体監理型技能実習の取扱種類の範囲について教えてください。

最終更新日 2024年04月23日
公開日 2024年04月23日
公開日 2024年04月23日
新制度では、各監理団に記載してある職種・作業以外は、技能実習の受入れができません。新制度では、これまで監理団体が受入れた実績がある技能実習生の職種・作業を除いて、受入れができません。たとえ監理団体の定款に職種・作業が追加しても、それだけではできません。
新たな職種・作業で技能実習を受け入れたい場合は、監理団体は、以下のどちらかの条件を満たす、技能実習生に修得等をさせようとする技能等にについて一定の経験又は知識を有する役員又は職員(常勤・非常勤を問わない)を確保する必要があります。

1.取扱職種について5年以上の実務経験を有する者
職種と作業の両立を満たしていなくても、職種単位で一致する経験であれば構いません。(条件を満たす人を、常勤か非常勤で雇う必要があります。)その条件を満たす方が技能実習計画の作成指導者となる必要があります。

2.取扱職種に係る技能実習計画の指導歴を有する者
認定された技能実習計画(新たな職種・作業)の作成指導経験(旧制度の場合、在留資格認定証明書が交付された経験)があることが必要です。(条件を満たす人(例えば他の組合で作成した経験がある人)を常勤か非常勤で雇う必要があります。その方が技能実習計画の作成指導員となる必要があります。)

認定申請時だけ一時的に条件を満たす人を雇い、その後すぐに退職させるようなことであれば、訪問指導時等に指導ができないことになってしまうため、原則として、この要件を満たさないと考えます。簡単に考えないようにご注意ください。

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