在留カードとは?

最終更新日 2024年04月23日
公開日 2024年04月23日
公開日 2024年04月23日
2012年6月までは、外国人の方には、外国人登録証明書(通称alien card)が、市町村役場で交付されていました(写真が必要でした)が、そのあとは入国管理局で在留カード(residence card)が交付されるようになりました。この在留カードは、1.入国時、2.在留資格を変更したとき、3.在留期間を更新したとき、に伴い入国管理局より交付されます。したがって、技能実習生の場合は、3年間在留する場合、少なくとも3回交付されることになります。外国人登録証明書は不法滞在者を含め、全ての外国人に交付されていましたが、在留カードは、短期滞在の在留資格の外国人や、不法滞在者には交付されません。また、在留カードには個人情報保護の要請から、最低限の情報しか記載されていません(外国人登録証明書には、出生地、パスポート番号、世帯主、勤務先等が記載されていました)。さらに、在留カードには、偽変造防止対策として、高度のセキュリティ機能を有するICチップが内蔵されるようになりました。
この在留カードについては、必ず表と裏の記載内容を目視で確認いただき、不法就労者ではないことをご確認ください。

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