在留カードを紛失または汚して番号等が見えなくなったときは?

最終更新日 2024年04月23日
公開日 2024年04月23日
公開日 2024年04月23日
紛失したときは、それを知った日から14日以内に、まず最寄りの交番や警察署で遺失・盗難届出を行い、受理番号をメモしておき、本人がパスポートと写真を持参して入国管理局で再発行の手続きをします。原則として即日交付されます。汚損したときは、本人がその在留カードとパスポートと写真を持参して、入国管理局で再発行の手続きをします。原則として、即日交付されます(ただし、汚損しているわけでもなく、単に交換したいという場合は、1.300円の手数料がかかります。)紛失してしまった場合は、在留カードがない状態で警察官に職務質問された際、関係者が呼び出しを受けるなど、非常に面倒なことになりますので、できるだけ早めに再発行手続きをさせて頂きますようお願い致します。
また、当組合には、入国管理局長から、申請取次ぎを承認された役員・職員が本部・各支所に在籍しております。在留カードの紛失後、警察署には必ず本人が遺失・盗難届を行わなければなりませんが、入国管理局へは、本人の委任状があれば、代理で申請取次者による再発行手続きが可能です。

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