外国の日本国大使館間でのビザ(査証)原則的発給基準とは?

最終更新日 2024年04月23日
公開日 2024年04月23日
公開日 2024年04月23日
⑴申請人が有効なパスポートを所持しており、本国への帰国又は日本への再入国の権利・資格が確保されていること。
⑵申請時じ係る提出書類が適正なものであること(偽造書類ではない事)
⑶申請人の本邦において行おうとする活動又は申請人の身分若くしは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
⑷申請者が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと(感染症の所見がないこと)。

フィリピンの場合は、出生届が遅延届(Late Registration)の場合、追加で洗礼証明書、小学校又は高校の成績表(様式第137号)、卒業アルバム(それぞれの協会や学校の住所や電話番号も必要)の提出を求められる等、審査が非常に厳しくなります。当組合は、実習生のビザ発給をできる限り確実なものとするため、原則として、出生届の遅延届を行っているフィリピン人は技能実習生候補者として認められません。
なお、ビザが発給されなかった理由を大使館に確認しても、詳細については教えてもらえませんが、ほとんどの場合は、⑵を満たしていないためだということです。

まずはお気軽にご相談ください

資料請求・お問い合わせ

Contact