外国人の方(技能実習生以外)を雇う場合の注意点は何ですか?

最終更新日 2024年04月23日
公開日 2024年04月23日
公開日 2024年04月23日
在留カードの表面には、「就労制限の有無」という箇所がありますので、そこに「就労不可」と書かれている場合は、原則雇うことができません。主に、在留資格が「留学」や「家族滞在」の場合に注意が必要です。
ただしカードの裏面に、「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」や、「許可:資格外活動許可書に記載された範囲内の活動」という記載があれば、その記載されている許可の範囲内で雇うことができます。在留カードが発行されていない外国人の方は、働くことができません。
在留資格「短期滞在」の方は、働くことができません。資格外活動を許可を受けることもできず、在留カードを交付されることもありません。
「難民」という在留資格はありません。外国人が難民認定申請を行った場合、要件を満たしていればまず原則6か月の仮滞在許可を受けます。この仮滞在許可を受けていれば、仮滞在許可書が交付されています。仮滞在許可を受けた者は、住居や行動範囲が制限される他、本邦における活動についても、就労は禁止されているなど様々な条件が付けられます。
そして「万が一」、外国人が法務大臣より難民認定を受けた場合は、難民認定証明書が交付されます。もちろん在留カードも所持しており、「定住者」の在留資格が与えられているはずです。正規に難民として認定されることは、現在ほとんどありません。ということは、難民といえる方はほぼいないということです。「この外国人が難民と言っているんだから、仕事をさせてもいいだろう」と安易にお考えにならないよう、ご注意ください。難民という言葉をちらつかせ、不法就労を斡旋している悪徳業者が存在します。
特に制限なく就労可能であるのは、在留資格「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」「日本人の配偶者等」の4つだけです。この4つの在留資格をもつ外国人の方であれば、採用に特に問題はありません。
現日本にいる不法就労者の約半数は、茨城・東京・千葉に集中しています。不法就労者の雇用は、入管法違反でもあり(3年以下の懲役、300万円いかの罰金を科せられることがあります)、また技能実習に関する不正行為(3年間受入れ停止処分を受けることがあります)の一つでもありますので、大切な貴社を守るためにも、必ず在留カードの記載内容をご確認ください。

まずはお気軽にご相談ください

資料請求・お問い合わせ

Contact