常勤職員の考え方について教えてください。

最終更新日 2024年04月23日
公開日 2024年04月23日
公開日 2024年04月23日
常勤の職員とは、入国管理局の考え方としては、以下のいずれかに該当する方をさします。
ただし、外国人技能実習機構(機構)の考え方は、原則として社会保険加入者が常勤職員となります。また、常勤職員数は、技能実習生や、外国人建設・造船就労者の人数を除きます。

 ⑴労働日数が週5日以上、かつ年間217日以上あって、かつ、週労働時間が30時間以上の者 ⑵入社日を起算点として、6か月以上断続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した職員で10日以上の年次有給休暇を与えられた者 ⑶雇用保険の被保険者であり、かつ1週間の所定労働時間が30時間以上であるもの(ただし「短期雇用特例被保険者」または「日雇労働被保険者」となっているものを除く。)

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