年金の脱退一時金請求について教えてください。

最終更新日 2024年04月23日
公開日 2024年04月23日
公開日 2024年04月23日
6か月以上年金を支払っていた技能実習生が、国民年金、又は厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。請求は、技能実習生本人が、母国に帰ってから、日本年金機構に行う必要があります。当組合は、全実習生に対し、帰国前に必ず、脱退一時金請求の方法を教育しています。
参考 日本年金機構脱退一時金に関する手続き

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