技能実習生が入国当初に与えられる在留期間について教えてください。

最終更新日 2024年04月23日
公開日 2024年04月23日
公開日 2024年04月23日
原則として、当組合を通じて、技能実習生の技能実習1号口(一年目)の期間を一年として入管に申請した場合、入国当初、1年の在留期間が与えられます。その場合は、通常では行わない、技能実習1号口の6か月の在留期間更新申請を行う必要があります。しかし、例外として、その技能実習生の受入れ先に対し、最近労基署から是正勧告書が交付された場合や、入管から改善指導等を受けた場合や、多数の途中帰国者を出した場合や、前期の決算が損益であったり、新規受入れ、新設企業である場合等に、入国当初に与えられる在留期間が6か月となる場合があります。

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