技能実習生の責務について教えてください。

最終更新日 2024年04月23日
公開日 2024年04月23日
公開日 2024年04月23日
技能実習法第6条
技能実習生は「技能実習に専念する」ことにより、「技能等の修得等をし」、「本国への技能等の移転」に努めなければならない。 技能実習生には、手厚く保護されるという規定だけでなく、技能等の習得等という努力義務が規定されています。

監理団体や実習実施者が、技能実習法令や労働関係法令等を遵守し、保護を図る体制が確立され、適正に技能実習を行っているのであれば、実習生も技能実習に専念するよう努めなければなりません。ただし、技能実習法には、技能実習生が第6条を守らなかった場合の罰則は規定されません。

また、技能実習生は、技能実習計画の認定申請時によって、以下の事項等申告しています。この申請書には、実習生が必ず署名しなければならない為、新制度が適応される実習生が「聞いていない。知らない。分からない。」ということは絶対あり得ません。 *申告書の一部内容
日本国における技能実習制度の趣旨が、開発途上地域等への技能等の移転による国際協力の推進であることを承知しています。
私の本国である____では習得等が困難である____に係る技能等について修得等をし、技能実習の終了後に帰国した際には、____することにより、本国への技能等の移転に努めたいと考えています。 もし実習生が、技能実習生の責務について知らない、分からない、聞いていない等という場合には、技能実習法第6条と、実習生が署名した技能実習生の申告書(参考法令第1-20号)を元に指導することをお勧めします。

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