日々租税条件について教えてください。

最終更新日 2024年04月23日
公開日 2024年04月23日
公開日 2024年04月23日
フィリピン人実習生は年間の収入が1.500ドルを超えるため、日比租税条約による免税の恩恵は適用されません。詳細につきましては、最寄りの国税局にお尋ねください。
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とフィリピン共和国との間の条約
(該当箇所一部抜粋)参照元 http://www.houko.com

 第21条 ⑴.一方の締約国の訪れた時点において地方の締約国の居住者であった個人であって、主として、
(b)職業上の若しくは専門家の資格に必要な訓練を受けるため、当該一方の締約国内に一時的に滞在するものは、つぎのものにつき、当該一方の締約国において租税を免除される。
(iii)当該一方の締約国内で提供する人的役務によって取得する所得であって年間1500合衆国ドル又は日本円若しくはフィリピン・ペソによるその相当額を超えないもの ⑵.⑴の規定に基づく特典は、滞在の目的を達成する為に合理的又は慣習的に必要とされる期間についてのみ与えられる。
ただし、その特典は、いかなる場合にも、⑴⒝の場合には引き続き3年を超える期間、与えられることはない。

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