未経験者は実習生になることができますか?

最終更新日 2024年04月23日
公開日 2024年04月23日
公開日 2024年04月23日
未経験者が実習生になれるかどうかの判断については、以下の根拠法令が参考となります。
(根拠法令:法務省)
 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号口に掲げる活動
4 申請人本邦において修得しようとする技能等を要する業務と同種の業務に外国において従事した経験を有する事又は申請人が当該技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること。 これは、上陸基準省令に記載の、実習生の在留資格認定証明書(COE)交付のための条件の一つです。
申請人とは実習生のことです。入館管理局に確認したところ、以下のような回答を得ました。
 前半の「経験があること」が大原則であり、入国管理局において、これまで後半の「特別な事情がある」ということで申請を受けつけたことはまずないという事であり、
もし特別な事情があるということで申請があったとしても、そのハードルは非常に高くなり、実質的に許可は出ないと考えるべきだということです。
したがって、未経験者は技能実習生にはなれないとお考えいただければと思います。 もし未経験者を技能実習生として受け入れたいという要望があった場合は、誠に申し訳ございませんが、お断りさせていただいております。また当組合では、経験がないにも係わらず、経験があるとして虚偽の申請をすることは一切ございません。

技能実習法の主務省令の第10条第2項第3号ホのおいても、団体監理型技能実習に係る者である場合にあっては、本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有することまたは団体監理型実習に従事することを必要とする特別な事情があること。という規定があります。

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