労災保険・雇用保険・社会保険について教えてください。

最終更新日 2024年04月23日
公開日 2024年04月23日
公開日 2024年04月23日
労災保険については、たとえ個人農家であり、常時5人未満の労働者を雇用する労災保険暫定任意適用事業であっても、実習生の受入れのためには加入が義務付けられています。例えば専従者(生計を一にする親族)のみである個人農家であり、現時点では加入できない場合であっても、実習生が監理団体での講習を終了して、その農家で技能実習を開始した(雇用された)後、直ちに加入していただく必要があります。
労災事故の後、労基署へ私傷病報告を提出いただけでは、保険金は振り込まれませんのでご注意ください。

雇用保険については、労働者を雇用するすべての法人事業所・個人事業主は、加入が法律で義務付けられています。ただし、常時5人未満の労働者を雇用する農業の個人事業主は任意適用事業となります(専従者は雇用保険加入対象者には含まれません。専従者しかいない場合は、実習生総数が5人になったときに加入していただく必要があります。)
参考 厚生労働省 雇用保険の適用について

社会保険(健康保険・厚生年金保険)については、全ての法人事業所、常時5人以上の労働者を雇用する個人事業主は、加入が法律で義務付けられています。ただし、常時5人未満の労働者を雇用する個人事業主は任意適用事業主となります。また常時5人以上の労働者を雇用する個人事業主であっても、農業の事業主は任意適用事業主となります。
参考
日本年金機構 厚生年金適応事業所について
全国健康保険協会 健康保険適応事業所について

実習生の雇用条件書には、労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金等への加入の有無にチェックする箇所がありますが、雇用条件書に記載されている通りに加入していただきますよう、お願い致します。(社会保険加入対象外であっても、実習生は国民健康保険・国民年金保険に強制加入となります。無保険状態にならないよう、ご注意ください。)

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